苦情受付
実例や苦情等を受付致します。
平成12年の社会福祉事業法改正により、福祉サービスはこれまでの行政による措置制度から利用者が自らの意思でサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結ぶことにより、利用する制度へ変更されることになりました。
福祉サービスにおいて苦情を適切に解決することは利用者にとって福祉サービスに対する満足感を高めることや早急な虐待防止策が講ぜられることなどの効果が期待でき、事業者にとっては利用者ニーズの把握や提供サービスの妥当性の検証が可能となります。
福祉サービスに関する苦情は本来当事者である利用者と事業者との間で自主的に解決されるべきものです。しかしながら苦情を密室化せず、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に応じた適切な対応を推進するため、事業者段階および都道府県段階それぞれに苦情解決の仕組みを整備することと致しました。
苦情相談・解決については(お問い合わせ)の欄を参照してください。
苦情結果
令和5年度の苦情はありませんでした。
他、ご意見・ご要望はその都度対応いたしました。
【要望】利用者・家族から、8件。外部・第三者から、2件。
※定期的に第三者委員会を開催し報告しています。